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更新料条項が有効とされた主な判決を紹介します。
平成23年9月16日 大阪高等裁判所判決
最高裁判決後,初めて高等裁判所が更新料の有効性について判断した判決。
この判決を出した大阪高裁第11民事部の裁判体により、平成23年4月27日に
更新料無効の判決が出されていたが、平成23年7月15日の最高裁判決後は、
同一裁判体により、一転して更新料有効との判決が出された。
平成23年5月30日 京都地方裁判所判決
平成21年11月30日に集団提訴された中の一事件。
原告が消費者契約法の消費者にあたらないとして,請求が棄却された判決。
借主側から控訴されたが、途中控訴取り下げにより終了。
平成22年10月29日 京都地方裁判所判決
更新料の法的性質について、更新料のうち、更新期間経過相当分は賃料の前払い、
更新期間未経過相当分については違約金と判断した判決。
(判例タイムズ1334号100頁)
平成21年10月29日大阪高等裁判所判決
高等裁判所レベルで、初めて更新料は消費者契約法10条に違反しないとした判決。
平成21年3月27日大津地裁判決の控訴審判決。
借主側から上告され,最高裁で更新料有効と判断され確定した。
(判例時報2064号65頁)
(※平成21年3月27日大津地方裁判所判決控訴審判決)
平成21年3月27日大津地方裁判所判決
平成20年1月30日の京都地裁判決に続いて更新料有効とした判決。
平成20年1月30日京都地方裁判所判決
いわゆる対決型更新料裁判で、初めて更新料有効と判断された判決。
この判決は借主側から大阪高裁に控訴され、大阪高裁では更新料無効と判断された。
貸主側が上告し、最高裁で更新料有効と判断され確定した。
(判例時報2015号94頁)
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