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レジュメ (7)今後の諸問題
今回提起された諸問題
[法的問題ではなく賃貸ビジネスとして改善すべきと考えられる事項]
(1) 更新料についての表示が、重要事項説明書段階までになされていない例がある。
(2) 更新料についての説明が十分になされていない例がある。
(3) 更新料について負担感がある。あるいは唐突感がある。
(4) 賃貸借契約書にレベルの低い条項が入っている。
トラブルは防止すべきなので、改善可能なものは改善していくことが望まれる。
[論外のもの]
(1) 更新料を払わないと助かる。
(2) 更新料支払時にお金がなくなった。
(3) 賃料以外に更新料をとるのはおかしい。
今後の更新料
[ビジネスモデルの一つとしての更新料]
(1) 更新料条項の入った契約は、一つのビジネスモデルである。
(2) ビジネスモデルとして適法であることが、今回の最高裁判決により確定した。
(3) 問題は賃貸マーケットに受け入れられるかどうかである。
ビジネスモデルとしては、
A 単純賃料型
B 更新料型
C 敷引型
D 定期借家型
などが考えられる。
(4) どのビジネスモデルがよいのかは、今後マーケットによって選択されていく。
今後の賃貸借
[今後の居住用建物賃貸借の課題]
(1) 貸主に対する偏見があり、是正していかなければならない。
(2) 権利主張だけではなく、義務履行も考えてしかるべき。
(3) 賃料不払者、不良入居者に対する法的措置の強化がはかられなければならない。
(4) 借地借家法があまりにも借主保護になっている。
(5) 強制執行制度があまりにも滞納者・義務違反者保護となっている。
(6) 借主の一方的な保護だけでなく、借主・貸主双方の権利に配慮した公正な
賃貸借関係を確立する必要がある。
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