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2011/04/04
全国賃貸住宅新聞 連載「更新料訴訟の行方」第35回掲載しました。
[内容]最高裁で敷引特約有効の判決が出された。
    更新料についても消費者契約法10条の限定適用をすべき。
2011/04/01
更新料最高裁判決は、平成23年7月から9月に言渡見込み。
3件の更新料裁判の上告審が係属している最高裁第二小法廷から、平成23年3月4日、訴訟関係者に対し、平成23年6月10日午後1時30分から3つの上告事件の弁論期日を開くと通知がなされてきました。
弁論が開かれることは、上告3事件のうち、どれかが変更されることを意味します。この上告3事件の最高裁判決は、平成23年7月から9月と予想されます。
2011/03/26
全国賃貸住宅新聞 連載「更新料訴訟の行方」第34回掲載しました。
[内容]更新料上告3事件について,最高裁の弁論期日が平成23年6月10日に指定され,
    平成23年7~9月に最高裁判決が見込まれる。
2011/03/24
最高裁敷引有効判決
最高裁第一小法廷は、平成23年3月24日、敷引特約について、原則有効であり、高額すぎるときは無効との判断を出しました。
敷引特約についての最高裁判決ですが、更新料特約についても参考とされるべき最高裁判決です。
本ホームページの敷引有効判決の欄を御参照ください
2011/03/24
全国賃貸住宅新聞 連載「更新料訴訟の行方」第33回掲載しました。
[内容]更新料の趣旨は賃料の補充であり,全体料金の一部料金である。
    更新料は対価性がある。
2011/02/17
全国賃貸住宅新聞 連載「更新料訴訟の行方」第32回掲載しました。
[内容]更新料による消費者被害は発生していない。
    借り手は,契約時に更新料も賃借条件として検討している。
 
弁護団NEWS No.5 発行しました。
2011/02/03
全国賃貸住宅新聞 連載「更新料訴訟の行方」第31回掲載しました。
[内容]消費者団体訴訟が提起されている。
    この訴訟で使用差止めが認められれば,更新料条項は全面的に使用できなくなる。
2011/01/07
弁護団NEWS No.4 発行しました。
2010/11/30
平成22年10月29日、京都地裁にて注目すべき更新料有効の判決が出ました。
今回の判決は、更新料には賃料の前払いの性質と違約金の法的性質があり、更新期間の既経過分に相当する更新料は、前払い賃料に該当し、未経過分は違約金に該当すると理論的説明をしており、更新料の本質をよくとらえており、理論的・結論的にも妥当なものです。
今後更新料の消費者契約法10条の該当性を判断するにあたっては、参照されるべき判決です。
2010/09/01
弁護団NEWS No.3 発行しました。
2010/08/02
弁護団NEWS No.2 発行しました。

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