| 08 更新料滞納者に対する更新料支払請求訴訟について |
更新料滞納者に対する更新料支払請求訴訟について 平成20年5月1日 1. 2件の新規提訴 貸主更新料弁護団は、貸主を代理して、今回下記2件の更新料支払請求を、京都地方裁判所に提訴した。また今後も更新料不払いに対して、訴訟等で請求をし、支払い確保を図っていく。 (1)甲事件 (2)乙事件 平成16年4月 7万6000円支払い 今回、貸主(被告)は、平成19年4月更新分の7万6000円の支払請求の反訴 請求をし、それに加えて、連帯保証人に対する別訴請求をする。(1)(2)いずれも、契約書では、法定更新の場合も借主の更新料支払義務を明記してある。 |
|
2. 更新料支払義務の履行請求 (1) 建物賃貸借更新料は、昭和40年代から広く社会的に承認されてきている。 (2) 更新料は契約時に重要事項でもって説明され、約定された賃借人の義務 (3) 更新料に異議があるなら、契約前に言うべきであるし、更新料が約定され (4) 他方、貸主は契約を信頼して物件を賃貸しており、更新料が支払われる (5) 全体から見れば、ごく一部の人が契約締結後、入居して居住し、更新時 (6) 消費者保護だけでなく、契約義務の履行、契約者の自己責任、取引の安 (7) 従って、約定された更新料の支払拒否は、契約の効力否定であり、契約上
3. 貸主更新料弁護団の取り組み (1) 貸主更新料弁護団としては、借主からの既払分の更新料返還請求につ (2) 貸主更新料弁護団は、更新料支払拒否を受けている貸主に対して、支援 (3) 貸主更新料弁護団は、引き続き行き過ぎた権利主張及び消費者保護に対 |
|ホーム| |