05 参考 新聞記事 > 週刊全国賃貸住宅新聞 2007-08-06


週刊全国賃貸住宅新聞 2007-08-06
http://www.zenchin.com/news07080601.html


▲クリックで大きい画像を別ウィンドウで表示します

ホームに戻る
01-更新料返還訴訟
02-過去の裁判判例
のご紹介
03-貸主更新料弁護団
04-裁判傍聴・集会参加
のお願いと報告
05-参考 新聞記事
06-全国賃貸住宅新聞
「更新料訴訟の行方」
07-更新料訴訟について
の要約
08-更新料滞納者に対す
る更新料支払請求訴訟
について
09-パンフレット
10-リンク集

■「法の拡大解釈」として貸主側が弁護団を結成

 8月7日、京都地方裁判所第101号法廷にて、賃貸借契約における更新料の是非をかけた注目の裁判の第1回公判が行われる。家主業の今後を左右しかねない訴訟の全容を追った。

 今回の裁判は賃借人が賃貸人に1、2年ごとに支払う「更新料」は不当な契約だとして、京都市内在住の男性が京都簡易裁判所に訴えたもの。男性は全面支援を行う京都敷金・保証金弁護団(団長:野々山宏弁護士 他12名)とともに過去5年分の更新料50万円の全額返還を求めている。更新料がこれまで貸主側で定義付けしてきた「賃料の補充」や「更新したことによる地位の対価」として見なすことはできないというがその理由だ。

 平成12年8月、京都市北区の男性は月額家賃4万5000円で賃貸借契約を結び、マンションに入居。契約書には「更新の可否を申し出ない限り(契約は)継続され更新料を支払う」とあり、男性は18年11月に転居するまで、5回にわたり合計50万円の更新料を支払った。

 原告側は「更新料は賃貸人が地位や情報力、交渉力の格差を利用し、賃借人に一方的に押し付けてきた慣行で、更新料支払条項には合理性がない」と主張。その上で「この条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法第10条により無効」として返還を求めた。

 これに対し、被告側の家主は財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部の全面的な支援を受け対抗することを表明。貸主側の弁護で多くの実績を持つ京都府下の弁護士11人が参加する「貸主更新料弁護団」(団長:田中伸弁護士)が立ち上げられた。

 「消費者契約法の施行以来、原状回復特約や敷引などこれまで維持されてきた制度が無効だとの判断が大勢を占めてきましたが、今回の更新料問題については法を極端に拡大解釈したものだと言わざるを得ません。借主は賃貸借契約に基づき5年間にわたり『合意更新』を行い更新料を払っていたにもかかわらず、退去後に不当だとするのは契約上の信義にもかかわる問題です。また貸主は更新料を収入として税務上の手続きも終わっているため、返還請求が認められるようなことがあれば経営の維持すら困難になってしまいます」(田中伸弁護士)

 貸主側の弁護団は「この問題は業界全体、あるいは今後の賃貸事業そのものに大きな影響を及ぼしかねない」とし、6月5日に京都地方裁判所への移送を申し立て、6月8日に移送が決定した。

 「この種の裁判が簡易裁判所でなく地方裁判所で争われるのは異例のケース。しかも101号大法廷、第4民事部合議部で行われることが決まっており、最上級の案件として取り扱われています。裁判所としても本件については重大案件として考えているようです」

 第1回公判は京都地方裁判所第101号法廷で8月7日午後2時から行われる。原告、被告ともに10名を超える大弁護団を組織しており、裁判の行方に注目が集まる。

(週刊全国賃貸住宅新聞 2007-08-06号)



ホーム