賃貸更新料違法性巡り 貸主側に弁護団
〜〜消費者契約法違反の訴えは「拡大解釈」〜〜
返還請求へ全面対決
賃貸住宅の借主が、貸主に一、二年ごとに支払う「更新料」は"違法"だとして過去五年間の更新料の返還を求めた裁判で、(財)日本賃貸住宅管理協会京都支部の顧問弁護士の田中伸弁護士が、京都の弁護士十人を集めて「貸主更新料弁護団」を結成し、「借主側に有利になっている賃貸借関係の裁判に歯止めをかけたい」と全面対決の構え。そして九月一日には賃貸住宅経営者や管理業者らを集めて、決起集会の開催を決めるなど一大運動に発展させる。
京都の弁護士10人で結成
借主行き過ぎた有利性是正
「賃料の一部」争点
日管協京都やオーナーら9月1日に決起集会
訴訟は京都市北区の会社員が京都敷金・保証金弁護団(団長、野々山宏弁護士)の支援を受けて四月に京都簡易裁判所に起こした。「更新料は消費者契約法に違反している」と、過去五年分の更新料五十万円の返還を求めたもの。
■ 簡裁から地裁へ
これに対し、田中伸弁護士を中心に弁護士十人が「貸主更新料弁護団」を結成、全面対決の様相になっている。貸主更新料弁護団では、京都簡裁から京都地方裁判所に裁判の移送を求めており、六月十八日に第一回口頭弁論が京都地裁で行われた。
更新料は京都や首都圏、福岡県などの一部で行われている住宅の賃貸契約方式。敷金、礼金とは別に一、二年ごとに借主が支払うのが更新料。
■ 合意契約は尊重
しかし、田中弁護士は「消費者契約法を更新料に適用するのは不当な拡大解釈だ」と主張している。また「契約者が合意した契約は尊重されるべきだし、更新料はあくまで賃料の補充であり、賃料の一部だ」という。そのうえで「収入として申告し税金も納めているのでこれを返還することは賃貸住宅の貸主にとって死活問題」と憤慨している。
田中弁護士は「消費者契約法の施行以後、借主の権利だけが過大に主張されている。貸主の立場も考慮した適正・公正な賃貸借関係の確立を目指していきたい」とも話している。これに対して日管協京都府支部は、同裁判の被告側の全面支援を決定し、裁判費用などについて会員らからカンパを募るほか、裁判の傍聴や決起集会に契約する賃貸住宅のオーナーらを集めるために、運動を展開することを決め、九月一日には、裁判に対する支援決起集会を開催することを決めた。
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