更新料返還訴訟結審、判決日(平成20年1月30日午前10時)が決定
平成19年11月16日、更新料返還訴訟第3回期日が開かれ、この日をもって審理終結により結審となり、平成20年1月30日午前10時が判決言渡期日と指定されました。
この日も、京都地方裁判所101号法廷は熱気に包まれました。一般傍聴席は満席となり、傍聴できない人が出たため、途中報道機関用の傍聴席も一般傍聴人に開放され、すべての傍聴席が埋められました。
この法廷期日においても、原告・被告双方から準備書面・追加書証が提出されました。原告=借主側は、平成19年11月9日付原告書面(全部で39頁)を提出し、被告=貸主側は、平成19年11月15日付被告準備書面(全部で31頁)を提出しました。
原告=借主側からは原告弁論要旨に基づいて意見陳述が約20分なされ、被告=貸主側からは被告準備書面に基づいて意見陳述が約10分なされました。
原告・被告双方の陳述後、裁判所から原告・被告双方の主張・立証が尽くされたことが確認され、本日での審理終結による結審及び平成20年1月30日判決言渡しが指定されました。
平成20年1月30日には、京都地方裁判所第4民事部により、原告の被告に対する更新料返還請求が認められるか否かの判断が下されますので、当日午前10時の判決言渡期日の法廷傍聴もお願い致します。また、当日は、判決言渡し後、貸主側集会も予定していますので、同集会にも是非御参加ください。
すでに更新料は消費者契約法10条に違反しないとの判決が東京地裁と明石簡裁で出されていますが、本件更新料返還訴訟は、真正面から更新料の是非を問う裁判だけに、その判決結果が注目されます。 |