| 01-02. 第2回 法廷 2007/09/25 < 01 更新料返還訴訟 |
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| 平成19年9月25日 更新料返還訴訟 第2回法廷期日開かれる |
| 原告・被告双方から、予め提出された準備書面が提出扱いとなりました。 次に、書証についてのやり取りがなされました。被告代理人は、甲1号証について、礼金の欄等が改ざんされていることを、乙7号証の原本を示して指摘しました。原告代理人は、「原告本人が甲1号証を改ざんしていないと言っている。甲1号証の礼金の記載が乙7号証の記載と違っている点については、どうして違っているのかわからない。」と主張しました。 その後、被告代理人から、平成19年9月18日付準備書面の要旨について、同準備書面の記載にそって口頭説明がなされました。 その要旨をまとめると、本件更新料支払条項が消費者契約法10条に該当するかどうかは、当該条項を有効と認めることにより消費者が受ける不利益、当該条項を無効とすることにより事業が受ける不利益とを総合的に比較衡量して決するべきであり、その比較衡量をすれば、本件更新料支払条項は消費者契約法10条違反に該当しないというものです。 その後、原告側から被告側に求釈明があり、被告側が後日回答することになりました。裁判長からは、次回期日である11月16日には結審したい旨の意向が示されました。 被告側から、「まだ断定はできないが、原告は生活保護により更新料の扶助を受けており、原告にはその更新料扶助相当分については損失がないので、その扶助相当分について被告に対する不当利得返還請求権はない」旨の主張を追加する旨、申し出をしました。その関係については、次回までに、被告側が主張・証拠等を出すことになりました。 以上のとおり、本件訴訟は次回結審となる可能性も出てきています。引き続き、次回も法廷傍聴をお願いします。 |