01-00. 提訴〜第1回期日決定まで < 01 更新料返還訴訟

京都市北区の会社員(52)が京都敷金・保証金弁護団(団長・野々山宏弁護士)の支援を受け、更新料は「消費者契約法により無効」などとして、市内の貸主の男性を相手取り、過去五年分の更新料等計615,000円の返還を求める訴訟を4月13日に京都簡易裁判所に提訴しました。

同訴訟では
1.更新料は、公序良俗違反又は消費者契約法10条違反である
2.従って、既払いの更新料5回分を返還せよ
との主張がなされています。

※消費者契約法第10条
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比 し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

この更新料返還訴訟は、更新料特約を違法とするだけでなく、過去の既払分も遡って返還請求するものです。更新料の支払約束をして、賃貸借契約をしておきながら、後日になってその効力を否定するもので、契約上の信義に反する訴訟です。

更新料は、賃料の補充及び更新の対価として法律上正当であり、世間でも、広く古くからその約束、支払いがなされてきたものです。さらに、貸主としては、受領した更新料は、収入として、経費の支払い、税金の支払い等にすでに使用しているものです。それを遡って返還請求を受けることは、経済的にも死活問題です。

以上の理由から、財団法人「日本賃貸住宅管理協会京都府支部」(北区)が、貸主の支援を決め、京都の弁護士十人が「貸主更新料弁護団」(代表・田中伸弁護士)を立ち上げました。

▼貸主更新料弁護団 弁護士名
(更新料返還裁判における訴訟代理人)
田中 伸 田中伸法律事務所
米澤 一喜 田中伸法律事務所
和田 敦史 田中伸法律事務所
伊藤 知之 あしだ総合法律事務所
江藤 祥子 あしだ総合法律事務所
岡田 正男 岡田法律事務所
加芝 雄樹 テミス総合法律事務所
佐渡 春樹 弁護士法人 佐渡春樹法律事務所
中野 勝之 アクシス法律事務所
牧野 聡 ブライト法律事務所
薦田 純一 こもだ法律事務所


▼原告側(賃借人側)弁護団 弁護士名
(更新料返還裁判における訴訟代理人)
野々山 宏 京都弁護士会所属
長野 浩三 京都弁護士会所属
稲山 理恵子 京都弁護士会所属
谷山 智光 京都弁護士会所属
平尾 嘉晃 京都弁護士会所属
木内 哲郎 京都弁護士会所属
武田 信裕 京都弁護士会所属
武田 真由 京都弁護士会所属
青木 一平 京都弁護士会所属
糸瀬 美保 京都弁護士会所属
川村 暢生 京都弁護士会所属
毛利 崇 京都弁護士会所属
山口 智 京都弁護士会所属



「法的にも社会的にも重要な争点・論点を含んでおり、簡易迅速を旨とする簡易裁判所での審理になじまない」として、弁護団が簡易裁判所に移送を申し立てました。
  京都簡易裁判所は
     「地裁で審理するのが相当」として、
      訴訟の京都地方裁判所への移送を決定しました。



2007年6月18日に予定されていた簡裁での第1回口頭弁論は取り消され、地裁があらためて期日を指定することになりました。
  更新料返還訴訟の第1回期日 決定

    =平成19年8月7日 午後2時〜3時


京都地方裁判所第4民事部の合議部(3名の裁判官による合議体の判断)に配転されました。

京都地方裁判所で最も大きい法廷の101号法廷で開催されます。
ホームに戻る
01-更新料返還訴訟
02-過去の裁判判例
のご紹介
03-貸主更新料弁護団
04-裁判傍聴・集会参加
のお願いと報告
05-参考 新聞記事
06-全国賃貸住宅新聞
「更新料訴訟の行方」
07-更新料訴訟について
の要約
08-更新料滞納者に対す
る更新料支払請求訴訟
について
09-パンフレット
10-リンク集

ホーム