この更新料返還訴訟は、更新料特約を違法とするだけでなく、過去の既払分も遡って返還請求するものです。更新料の支払約束をして、賃貸借契約をしておきながら、後日になってその効力を否定するもので、契約上の信義に反する訴訟です。
更新料は、賃料の補充及び更新の対価として法律上正当であり、世間でも、広く古くからその約束、支払いがなされてきたものです。さらに、貸主としては、受領した更新料は、収入として、経費の支払い、税金の支払い等にすでに使用しているものです。それを遡って返還請求を受けることは、経済的にも死活問題です。
以上の理由から、財団法人「日本賃貸住宅管理協会京都府支部」(北区)が、貸主の支援を決め、京都の弁護士十人が「貸主更新料弁護団」(代表・田中伸弁護士)を立ち上げました。
| ▼貸主更新料弁護団 弁護士名 |
(更新料返還裁判における訴訟代理人)
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| 田中 伸 |
田中伸法律事務所 |
| 米澤 一喜 |
田中伸法律事務所 |
| 和田 敦史 |
田中伸法律事務所 |
| 伊藤 知之 |
あしだ総合法律事務所 |
| 江藤 祥子 |
あしだ総合法律事務所 |
| 岡田 正男 |
岡田法律事務所 |
| 加芝 雄樹 |
テミス総合法律事務所 |
| 佐渡 春樹 |
弁護士法人 佐渡春樹法律事務所 |
| 中野 勝之 |
アクシス法律事務所 |
| 牧野 聡 |
ブライト法律事務所 |
| 薦田 純一 |
こもだ法律事務所 |
| ▼原告側(賃借人側)弁護団 弁護士名 |
(更新料返還裁判における訴訟代理人)
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| 野々山 宏 |
京都弁護士会所属 |
| 長野 浩三 |
京都弁護士会所属 |
| 稲山 理恵子 |
京都弁護士会所属 |
| 谷山 智光 |
京都弁護士会所属 |
| 平尾 嘉晃 |
京都弁護士会所属 |
| 木内 哲郎 |
京都弁護士会所属 |
| 武田 信裕 |
京都弁護士会所属 |
| 武田 真由 |
京都弁護士会所属 |
| 青木 一平 |
京都弁護士会所属 |
| 糸瀬 美保 |
京都弁護士会所属 |
| 川村 暢生 |
京都弁護士会所属 |
| 毛利 崇 |
京都弁護士会所属 |
| 山口 智 |
京都弁護士会所属 |
「法的にも社会的にも重要な争点・論点を含んでおり、簡易迅速を旨とする簡易裁判所での審理になじまない」として、弁護団が簡易裁判所に移送を申し立てました。
→ 京都簡易裁判所は
「地裁で審理するのが相当」として、
訴訟の京都地方裁判所への移送を決定しました。
2007年6月18日に予定されていた簡裁での第1回口頭弁論は取り消され、地裁があらためて期日を指定することになりました。
→ 更新料返還訴訟の第1回期日 決定
=平成19年8月7日 午後2時〜3時
京都地方裁判所第4民事部の合議部(3名の裁判官による合議体の判断)に配転されました。
京都地方裁判所で最も大きい法廷の101号法廷で開催されます。 |